「ヨコハマDOCS」とは

ヨコハマ DOCS の「DOCS」は、ドキュメンタリー(documentary)と、港町としてのヨコハマを象徴するドック(dock/船の建造や修理、荷役などを行う構造物)をかけています。

横浜でドキュメンタリーに関心を持つ人が集い、作る人を生み出し、映像文化を発信する拠点となることを目指しています。

活動計画

【第1期】2023年(令和5年)

「DOCSワークショップ」、「DOCSシアター」の2つの事業を行う。
今年度はドキュメンタリー映画製作のワークショップ、上映会を通じて、地域のドキュメンタリー製作者を育成し、繋がりを深めてゆく。また、横浜市寿地区の歴史・記録にフォーカスしたドキュメンタリー映画「コトブキストーリー」(仮題)の企画検討会を随時開催する。

【第2期】2024年(令和6年)度

前年度までの事業(ワークショップ・上映会)を行いつつ、前年度の企画に参加した人たちとともに、「コトブキ・ストーリー」制作チームを結成し、企画検討、撮影を開始する。

【第3期】2025年(令和7年)度

前年度までの事業(ワークショップ・上映会)を行いつつ、「コトブキ・ストーリー」の撮影を終え、編集作業に取り組み、作品を完成する。完成後は映画祭へのエントリー、劇場公開を目指す。

メンバー(2023年6月現在)

代表
飯田基晴(映像グループ ローポジション)

会計担当
浅野北斗(横浜市ことぶき協働スペース)

会計監査
徳永緑(横浜市ことぶき協働スペース)

執行役員
土屋トカチ(映像グループ ローポジション)
杉浦裕樹特定非営利活動法人 横浜コミュニティデザイン・ラボ


定款(2023年6月 第1版)

令和5年3月31日制定

令和5年4月 1日施行


(名 称) 

第1条

この団体は任意団体として名称を、ヨコハマDOCS

(英語表記 : YOKOHAMA DOCS)という。

(事務所) 

第2条

この団体は、事務所を横浜市中区寿町4-14 

横浜市寿町健康福祉交流センター2階 横浜市ことぶき協働スペース内 に置く。

(目 的) 

第3条

この団体は、ドキュメンタリー映画の文化・表現を広く浸透させるべく活動を行う。また前記の活動を通じて、社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業) 

第4条

この団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

・ドキュメンタリー映画作家の発掘・育成

・ワークショップや上映会などを通じたドキュメンタリー映画文化の普及活動

・ドキュメンタリー作品の企画製作および配給販売

・ドキュメンタリー作品の広報、各種映画祭・コンペへの応募支援

・NPO・市民活動団体への映像制作協力

(会員の種別) 

第5条

この団体の構成員は、次のとおりとする。

・正会員   この団体の目的に賛同して入会した個人 

・賛助会員  この団体の事業を援助する個人又は法人 

(入 会) 

第6条

会員になろうとする者は、運営会議の承認を受けなければならない。

(会 費) 

第7条

この団体の会費は、別に定める。

(資格の喪失) 

第8条

会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

・退会したとき

・2年を超えて会費を滞納したとき

・死亡したとき 

・除名されたとき 

(退 会) 

第9条

会員が退会しようとするときは、運営会議に報告しなければならない。

退会しようとする者は、退会する年度までの会費を完納しなければならない。


(除 名) 

第10条

会員が次のいずれかに該当するときは、運営会議により除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。

・この団体の名誉を傷つけ、又はこの団体の目的に違反する行為があったとき 

・この団体の会員としての義務に違反したとき

(代表の職務)

第11条 

代表はこの団体の業務を総理し、この団体を代表する。 

代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、運営会議により新たな代表を選出する。

(監事の職務)

第12条

監事は、この団体の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。団体の財産の状況を監査すること。

・団体の業務執行の状況を監査すること

・財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを運営会議に報告すること

・前号の報告をするため必要があるときは、運営会議を招集すること

(総会の招集等)

第13条 

総会は、毎年1回、代表が招集する。

また必要に応じて構成員により提案、日程調整のうえ開催する。


(総会の定足数等)

第14条 

総会は、構成員の 3分の2 以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。 

総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席構成員の合議により決定する。 

(総会の議決事項)

第15条

総会は次の事項を議決する。

・事業計画及び収支予算についての事項 

・事業報告及び収支決算についての事項 

・その他この団体の業務に関する重要事項で必要と認めるもの 

(資産の構成)

第16条

この団体の資産は、次のとおりとする。

・設立当初の財産

・会費

・事業に伴う収入

・寄附金品 

・その他の収入 

(寄付金について)

第17条 

この団体への寄附は、会員に限らず趣旨に賛同する個人ならびに法人も行うことが出来る。


(寄付金の使途)

第18条 

寄附金等の使途については団体の会計監査を受け、総会の決算報告にて報告しなければならない。


(事業計画及び収支予算)

第19条 

この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が編成し総会の議決により決定する。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。


(収 支 決 算)

第20条 

この団体の収支決算は、代表が作成し、監事の意見を付け、総会の承認を受けなければならない。


(剰 余 金)

第21条 

この団体は、剰余金の分配を行なうことができない。

(会 計 年 度)

第22条 

この団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

(定款の変更)

第23条

この定款は、構成員の3分の2 以上の議決を経なければ変更することができない。

(解 散)

第24条

この団体の解散は、構成員の3分の2 以上の議決を経なければならない。

(残余財産の処分)

第25条

この団体の解散に伴う残余財産の処分は、構成員の3分の2 以上の議決を経て、特定非営利活動法人その他の法人、および国又は地方公共団体に譲渡することができる。

 

(補 則)

第26条

この団体の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。

定款

財産目録 

資産台帳及び負債台帳 

収入支出に関する帳簿及び証拠書類 

運営会議及び総会の議事に関する書類  

その他必要な書類及び帳簿 


(細 則)

   第27条   この定款の施行についての細則は、総会の議決を経て別に定める。


(附 則)

   第28条   この団体の設立時の会員は、次の通りとする。

         1、飯田基晴

         2、浅野北斗(アーティスト名:浅野葛)

         3、徳永緑

         4、土屋トカチ

         5、杉浦裕樹



著作権について:

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